ちょっとしたことでしたが、先日嬉しいことがありました。
議会での話題やふと思ったことをブログにまとめていますが、時には信条が逆の方であったり、追及を受けたりしてしまいます。ですが、とある団体でお会いした際に、帰り際「ブログ見てるよ〜」と声をかけてくださった方がいました。最近は「あまり政治的判断が問われるところや、グレーな部分については、積極的に情報発信しない方がいいのかな」と感じていた今日この頃です。ですが、そのお言葉をいただき(プラスに感じ取ったので)、2018年は今まで以上に、積極的に発信し、話題作りやまちづくりへの興味を高めていけたらいいなと思ったところです。
年明け早々に、一つブログに綴りたいことがありましたのでご紹介します。
昨年11月4日に待望の東北中央自動車道米沢〜福島間が開通いたしました。この高速道路で多くの方がいらっしゃり、交流人口の拡大に繋がっております。
ところが、一つだけ通れない車があるのはご存知でしょうか?それは危険物積載車両です。
道路法第46条第3項の規定では、道路管理者は、水底トンネルやこれに類するトンネル(延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)について、危険物を積載する車両の通行を禁止したり、制限することができることとなっています。
これは、当該トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するために実施しているもので、通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、または通行制限の対象となっている危険物で積載量等の通行可能要件を満たさない場合は、規制トンネルを通行することができませんので、トンネル手前のインターチェンジで流出するか、別ルートに迂回しなければなりません。
実は、この通行禁止又は制限に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。 お気をつけを。
そのようなことから、総延長8972mの栗子トンネルもこれの対象となっており、『IC周辺には危険物積載車両はここで降りよ』との看板を目にします。
しかし、私が何度か通行しましたが、栗子トンネルで危険物積載車両を見ることがありました。もしかしたら不注意による通行もありうるかもしれませんが、やはり大型車での冬道の13号線はきついものがあり、東北中央自動車道を通行している可能性もあります。
本来、議員であれば、厳しく取り締まらなければならない立場にあるはずですが、私は実情に合わせてこの規制を緩和してもいいのではないかと思います。というのは、危険物積載車両には、ガソリンなどのタンクローリーや八幡原工業団地内にある企業の輸送車両も該当します。要するに栗子トンネルの規制を緩和することができれば、物流の安定供給による米沢市内のガソリン価格を下げることができますし、八幡原工業団地内の企業の輸送に大きく貢献することができるはずです。
規制を緩和して安全性は大丈夫?と思われますが、高速道路内での事故発生率は、一般道より低くなります。なぜならば、高速道路は最も事故が発生しやすい交差点が無く、歩行者もいないためで、平成26年で見てみると、国内で57万3842件の事故が起きていますが、このうち高速道路上に限ると1万202件ということです。となると一般道より高速道路のトンネル内での事故の確率は極端に低く、一般道より安全性が高いといってもいいかもしれません。むしろ街中でタンクローリーが事故を起こした場合の方が被害が甚大になる可能性があります。
ちなみに、5km以上のトンネルの数は日本で20個存在します。例えば、18,200mで日本最長の山手トンネルであったり、9,610mのアクアラインなども含まれます。
中でも関越自動車道関越トンネルについては、平成20年3月7日から水素を燃料とする完成車両を輸送する場合の通行規制が緩和されたという規制緩和があります。
私、危険物に関しての知識は低いのですが、詳しい方からお話をお伺いしたところ、「第四類危険物」における石油類(ガソリン、灯油等)に関しては緩和すればとても助かるということでした。
最後になりますが、私たちが乗っている車も満タンにすれば、最大100リットル程度のガソリンを積んでトンネルを走っています。現在の規制では、車両(普通自動車)とその積載量(非水溶性液体200 リットル未満、水溶性液体400 リットル未満)、第二石油系(灯油、軽油等は非水溶性液体1,000 リットル未満、水溶性液体、2,000 リットル未満)を制限しているわけであります。今までダメだった水素を燃料とする完成車両を輸送する場合の規制も緩和されつつありますし、新東名高速道路等での制限速度を上限110kmに引き上げる緩和も行われています。これは安全性を確認した上での判断になっていると思いますので、トンネル内の危険物積載車両の通行に関しても事故発生確率、件数などをみて緩和することができれば、通行可能になるということです。
次の議会でも取り上げて見たいと思いますが、こちらはやはり国の諮問機関、国会議員の先生方の審議が必要になると思います。そのため実現性はまだまだ先になるかもしれません。
栗子トンネルについて
水底・長大トンネルの危険物積載車両の通行禁止又は制限